11/09/29 01:25:31.04 sKUgu9cV0
>>633
人にはそれぞれの生活があるのだよ
私は、いそがしいときは毎日2chできないし、夜は疲れて眠くてできないときもあるし、彼女が泊まりに来ているときもできない
それはさておき、君の一番の問題点は、ベルギー憲法、ドイツ憲法を経て明治憲法に取り入れられた君主無問責の基本原則である副署システムを正しく理解できていないところにある
前回は、これを詳しく説明しようと思ったけど眠かったので、これを正確に説明している美濃部の本を読んでくれと書いたのである
ちなみに美濃部の師匠の一木喜徳郎は、大正14年から昭和8年まで宮内大臣を勤めて昭和天皇の憲法観に強い影響を与えている
以下その説明に入る
ベルギー憲法(1831年)
第63条 国王の一身は、侵すことができない。国王の大臣が責任を負う。
第64条 すべて国王の行為は、大臣の副署がなければ、効力を有しない。大臣は副署行為の故にのみ、その責任を負う。
フランクフルト憲法(1849年)
第73条 皇帝の一身は不可侵である。皇帝は、自らに委ねられた権力を、自ら任命する責任大臣を通じて行使する。
第74条 皇帝のすべての統治行為は、それが有効であるためには、少なくとも帝国大臣の一人による副署を必要とし、その帝国大臣は、それによって責任を負う。
プロイセン憲法(1850年)
第43条 国王の一身は不可侵である。
第44条 国王の大臣は責任を負う。国王のすべての統治行為は、それが有効になるためには、大臣の副署を必要とし、大臣はそれによって責任を負う。
ドイツ帝国憲法(1871年)
第17条 皇帝の命令および処分は、帝国の名において発令される。それが有効であるためには、帝国宰相の副署が必要であり、帝国宰相は、これにより責任を負う。
大日本帝国憲法(1889年)
第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス