11/09/24 22:54:35.51 Zv2CA0MY0
憲法には規定がないので、内閣の権力は弱いと思われがちだが、政策の実質的な決定権は内閣にあった
天皇がもっていたのは、それに対する拒否権である
その発動には、元老の賛成や内大臣の輔弼責任が伴うが、昭和天皇はそれを発動することはなかった
もし拒否権が行使されたら、内閣総辞職になり、新しい内閣で政策のやり直しが行われることになる
閣議は、全会一致でなければならないが、開戦の決定の場合は、全会一致で決まったので問題なかった
終戦の場合は、陸相が反対で閣内不一致のため、そのままでは総辞職にならざるを得なかった(現行憲法のような、首相に大臣に対する罷免権がなかった)
仮に新しい内閣ができても、新しい陸相はまた反対して同じことになる
あるいは、陸相は陸軍が決めるため、陸軍が推薦拒否に出て、新首相は組閣失敗で大命辞退に追い込まれてしまう
そのため天皇の聖断に頼るしかなかった
しかし、これは明らかに首相の輔弼責任の放棄であり、憲法違反であったので、ポツダム宣言受諾後、鈴木首相は責任を取って辞表を提出したのである
ちなみに御前会議も、内閣が軍の同意を得て開催するのだが、最後の御前会議は、軍の同意を得られそうになかったので、内大臣の同意を得て特別に天皇による緊急召集という形で抜き打ちに開催された