11/02/26 18:28:25.17 XMBQZNd90
>>148
①君主無答責は対外的にはこの時代もう通用しない。
②各大臣の輔弼を現憲法の助言・承認とは同視できない。
③統帥に関しては旧憲法上も輔弼のような権限規定がない。
④吉田茂や美濃部達吉が考えていた憲法改正不要論は現憲法のような運用を全く想定していない
あくまで君主主権の制限の下で運用面で民主主義的要素を加味しようとするもの
その証拠に、戦時中出征した世代が学究や政務を担うようになると、憲法解釈は一変した
お前のは東京裁判で弁護人や重臣が存在すると強弁した、絵にかいたような象徴天皇制。
そんなものが戦前存在しなかったのは周知の事実。
内奏ひとつとっても天皇に権限がなかったなんて言えない。