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裁判員裁判:竹田の母親殺害 猶予付き判決、被告の心神耗弱認定--地裁 /大分
母親を殺害したとして殺人罪に問われた竹田市竹田、無職、竹井新吾被告(50)の裁判員裁判で、大分地裁(西崎健児裁判長)は2日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
弁護側は当時、竹井被告は心神喪失だったと無罪を主張したが、判決は「善悪を判断し行動を制御する能力を完全に失っておらず心神耗弱にとどまる」と退けた。
弁護側は控訴する方針。
判決によると、竹井被告は昨年1月27日夜、自宅で母親(当時78歳)の首や胸を缶切りなどで突き刺し、殺害した。
判決は「買い物など社会生活ができ、動機も引きこもり生活への葛藤などが蓄積したもの」とし、「心臓や顔など急所だけを狙った」などと行動をコントロールすることができたと指摘した。
言い渡しの後、西崎裁判長は「治療を受け、母を殺害したことを重く受けとめてほしい」と裁判員らのメッセージを読み上げた。
平山秀生弁護士は「心神喪失の基準を市民が判断するのは難しいのでは」と疑問を呈した。
地検の石垣光雄次席検事は「事実認定は理解してもらったが、量刑は理解してもらえなかった。
控訴について上級庁と協議する」とした。
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