11/09/07 06:48:02.88 XNqZJwti0
>>528
みなし公務員はあくまで民間人=非公務員、公務員と同等の身分保障もなければ権限もない
みなし公務員が公務員と同等なのは守秘義務違反や贈収賄などで刑事罰が科される可能性がある事のみ
それ以外では民間といっしょで兼業もできるし雇用保険の加入義務もある
業績が悪くなれば人員整理もできるし争議権も持ってる
贈収賄に対する制限も全面禁止ではなく民間と同程度の接待は認められている
詳細は各独法の規定次第にはなるが国立大学法人に関しては
元々が民間との関係を強化することが設立目的の一つのため
多くの国立大学法人ではあまり厳しい制限はかけられていない
あと公立病院の医師は公務員ではなく民間人として勤務している場合がほとんど
雇用契約の中で接待を禁止されてなければ問題なし
当然、組織に不利益を及ぼせば背任罪に問われる可能性はあるけどね