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株式会社外食文化研究所に対する措置命令及び
グルーポン・ジャパン株式会社に対する要請について
平成23年2月22日 消費者庁
消費者庁は、株式会社外食文化研究所(以下「外食文化研究所」という。)が、
グルーポン・ジャパン株式会社(以下「グルーポン・ジャパン」という。)が
運営する「グルーポン」と称するクーポン共同購入ウェブサイト
(以下「グルーポンサイト」という。)を通じて供給していた
8Pチーズの取引について、6Pチーズと誤認させた容疑は
景品表示法第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号(優良誤認)及び
同項第2号(有利誤認)の規定に該当する表示を行っていた事実が認められたため、
本日、同法第6条の規定に基づき、同社に対し、措置命令(別添1参照)を行った。
URLリンク(www.caa.go.jp)