11/11/05 10:09:41.00 P46Z+6Vq
>>69
耕作放棄地については、2009年の農地法改正で、都道府県知事裁定による強制的な借地権の設定ができるようなった筈。
たとえ耕作放棄地の所有者が所在不明の場合でも、希望すれば農地の利用は可能になってる。
あと、共有農地については、2分の1を超える同意があれば利用権を設定できるようになった。
元々、農業経営基盤強化促進法でも、市町村長や知事の裁定による勧告や利用権の設定はできたのだけど、制度が複雑で、1度も行政措置がされたことはなかったみたいね。