11/10/29 09:07:17.89 dYjUETFy
竹島はどちらのものかわからない。
国際法は、国内法のように法源が一つではない。
島の所有に関する法律などない。
裁判をやってみないとわからない。まったく見当がつかない。
国際法の法源。
a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
c 文明国が認めた法の一般原則
d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説
日本政府の見解は、見解であって真実ではない。真実というのは、この場合はない
のだ。どちらのものかは、裁判をやってみないとわからない。裁判は裁判官に
よって大きく変わる。ただそれだけのことだ。