11/07/17 19:20:20.57 zAIxYxmJ
>>468
公選法 第十二条
っていうか、公選法が根拠に決まってると思うのだが。
得意気に条文引いてくるわりに、法令の体系には詳しくないんだな。
それと、
>>470
>第86条の2第4項は激変緩和措置としての一時的な例外規定のはずだったのですが、
これは認識が違ってるだろ。
ソース提示を求められて、慌ててネット検索してGoogle booksから堀江の教科書を
引っ張ってきたんだろうけど。
当時の新聞を引っ張り出して調べてみれば判ると思う。