11/03/23 21:28:16.53 D3j3Q6uG
>>388-389
選挙は公職選挙法に基づいて施行されるもので、
選挙制度・選挙区割りも公職選挙法に基づいて決定される。
そして最高裁は全ての法律について違憲立法審査権を有するから、
公職選挙法の選挙制度・選挙区割りを決める条文や別表の合憲性を審査できる。
選挙制度に立法府の裁量があるという指摘は正しく、最高裁もこれは認めている。
ただしその裁量権は無制限ではなく、合理性を欠く裁量に基づく選挙制度については
違憲の判断を下すべきとしている。
わが憲法もまた…国会両議院の議員の選挙については、
…両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を
原則として国会の裁量にゆだねているのである。
…もつとも…その裁量によつて決定した具体的な選挙制度において
現実に投票価値に不平等の結果が生じている場合には、
それは、国会が正当に考慮することのできる
重要な政策的目的ないしは理由に基づく結果として
合理的に是認することができるものでなければならない…
昭和51年4月14日最高裁判決より