11/06/02 20:47:18.49 dQkz9mPm
国政選挙、地方選挙を問わず、選挙に立候補する際候補者は住所を
自治体に届け出ねばなりませんが、実際と異なる住所を届け出た場合は
虚偽申請となります。
たとえばの話ですが西片倉に済んでいるのに狭間町在住と届け出た場合、
虚偽申請となります。
公職選挙法の条文上、住所の虚偽記載は処罰となりにくい(ただし選挙区が
違う場合は完全にアウト)のですが、まともな候補者ならこういう真似は
しないものです。
候補者のあらゆる情報に目を配り、不正のない明るい選挙を推進しましょう。