11/01/01 11:45:01 ZCPGaXOd
>>547は案だった。
こっちだね
第3章不健全な図書類等の販売等の規制
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第7条図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法
(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映
画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当
該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めな
ければならない。
(がん具類の販売等の自主規制)
しかし、明確な判定基準は無しだな。