10/09/22 22:45:49 GQI0Mfd7
>>395
URLリンク(www.courts.go.jp)
>本条例の定めるような有害図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関す
>る価値観に悪い影響を及ぼし、性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長
>につながるものであつて、青少年の健全な育成に有害であることは、既に社会共通
>の認識になつているといってよい。
>たしかに青少年が有害図書に接することから、
>非行を生ずる明白かつ現在の危険があるといえないことはもとより、科学的にその
>関係が論証されているとはいえないかもしれない。しかし、青少年保護のための有
>害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性
>のあることをもって足りると解してよいと思われる。
とりあえず、こういう判例があるという現実は認めましょう。