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「着うた」参入妨害、3社の敗訴が確定
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携帯電話用の音楽配信サービス「着うた」を巡り、
共同して新規参入を妨害したとして公正取引委員会から独占禁止法違反(不公正な取引方法)の
審決を受けたソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)(東京)など3社が、
公取委に審決取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は、
同法に違反する「共同取引拒絶行為」があったとして請求を棄却した1審の東京高裁判決を支持し、
3社の上告を棄却する決定をした。
決定は18日付。3社の敗訴が確定した。
SME以外の2社は、ユニバーサルミュージック(東京)、エイベックス・マーケティング(同)。
1審判決によると、3社は音源を配信できる「原盤権」を持つ優位な立場を利用、
他の業者には共同して原盤権の利用許諾を与えず、安価での参入を妨げた。
(2011年2月19日19時54分 読売新聞)