11/07/03 20:55:47.64 Oiu0ELW6
>>18
その場合は準現行犯逮捕になるよ。
刑事訴訟法第212条を元に考えると
第一項: 現に性犯罪を行い、又は性犯罪を行い終わった男を現行犯人とする。
第二項: 左の各号にあたる男が、性犯罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき(盗品を所持していたり、盗撮に使ったと思われるカメラ機能付き携帯電話などを所持しているような場合)。
3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(いかにも性犯罪者というようないやらしい顔をしていて挙動不審な場合)。
4.誰何(すいか)されて逃走しようとするとき(駅構内において駅員の指示に従わず・または姿を見て逃げ出すような場合)。
同法214条
逮捕した痴漢や盗撮犯はすぐに警察に連絡して身柄を引き渡す。