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>>314
それは悪名高き『男女同一賃金制』によるもの。
19 名前:白熊 ◆14TrwsAhT6 sage 投稿日:2008/06/03(火) 23:19:40 0
労働基準法といえば日本の労働法の中心に位置する法律だが、
その第4条は男性と女性の賃金について定めている。
曰く、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、
賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」とのことである。
これは何を意味するか。
「賃金の女性差別は禁ずるが、賃金の男性差別は容認する」ということである。
現在では、使用者は女性の労働者のみに高額な給与を支払うことが認められている。
なお、男女雇用機会均等法は、巧みに賃金の男性差別に対する規制を回避している。
労働法は刑事法ではないため、裁判所の判断次第では、
「賃金の女性差別が許されないなら賃金の男性差別も認められない」と判示すること(類推適用)は可能である。
しかし、現時点では「賃金の男性差別は違法である」とする判例は存在しない。
アファーマティヴ・アクションと同じく、「女性差別を無くすためだ」と言い張って
無辜の男性に犠牲を強いることは人倫に悖る行為であるが、
現在の学界ではこれを追認する風潮が支配的である。
夫れ、男性に高給を支払わないことがなぜ女性差別の撤廃に繋がるのかは不明である。