11/07/24 21:27:15.73 x97yQSYJ
それは2Chのルールではなくて、掲示板の常識の話かと・・・
っと言うか、法の話です。
著作権法、第32条(引用)より
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを
目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、
説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
です。