11/05/15 22:59:44.33 o11CCVE6
>>431
厳密に言うと
大阪府 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第六条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第二項
人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、
又は撮影すること。
にひっかかる
ただ、トイレや風呂で性器が露出してることは当たり前のことなので
それが目に入るのも不可抗力なわけで
ただ見るだけで犯罪になるわけじゃない(まあ当然だが)
問題なのは「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、」って部分
よっぽどキモイ行動とってない限りは特に問題ない
チラ見くらいならな