10/10/16 06:39:29 djA9JcID
>>876
東京都のブルセラ禁止条例
何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年の
だ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又は
ふん尿を含む。以下この条において同じ)を買い受け、売却の委託を受け、
又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない
靴下は下着なのか意見が別れるところだが、これだと半ズボンとか水着なら
引っかからないよな
その気になれば古物営業法を適用するんだろうけど