11/04/08 02:22:30.60
>>90
>美術館や動物園へ行って、ピカソやゴッホだと思って鑑賞する事も、
>虎をライオンと思って鑑賞する事も自由だと思っているのでしょうか?
憲法学においては、自由です
個別人権規定のどれに該当するかですが、
恐らくは、19条の「思想良心の自由」が最も近いでしょう
美術館は、そういった目的で運営されている施設ではありませんよ。
大英博物館にせよ、メトロポリタン美術館でも、旭山動物園でも、
金沢21世紀美術館でも、すべて啓蒙施設であって、保存・展示したモノを
正確に理解して貰う為の場です。
水族館も動物園もみんなミュージアム学の対象になるのですが、カワウソを見て
イタチだと思って帰って来てはいけないんですよ。
これは鑑賞する人のアティチュードの問題であるし、ミュージアムが果たすべき
役割の問題だと思うのですが。(文脈という日本語の意味が難しいのですか?)
どうしてそこで憲法学なんでしょう?
(>>58も、その点が全然分かっていない書き込みだと思いましたけど)
で、あなたは私が話をしていた>>51の方では無いという事なのでしょうか?
通りすがりというスタイルでは、学問的な話はして貰えないものですよ。