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ファイル共有ソフトについては、警察庁がファイル交換ソフト観測システムを稼働しており、常時監視体制にあります。各ファイルの放流時期と放流場所(IP等)を継続的に記録して、蓄積しています。
UPしたのが、法律上の児童ポルノ・わいせつ図画であれば、捜査当局に記録されている可能性が高いと思いわれます。
UPされていることを知らなかったというのは、故意否認で、弁解としては有効ですが、逮捕されてしまうと、なかなか貫けません。
自首も一手段だと思いますが、とりあえず、最寄りの弁護士に方針等を相談してください。