11/09/30 21:22:27.37 q8yBYkUA0
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隣の国が貧しかったら、富の分配により、支援を行う事を各国が実践すれば
軍隊による争いは減り、人間は幸せに成るのではないか」
** 裁判所の出る幕はない **
「軍隊や武力による自衛権を裁判所の公務員が判断する立場にはない。
裁判所は憲法に従えばいいのであって、憲法が定めているのに公務員の
分際で、戯言を抜かすなと言いたいね。
* 日本国憲法 1946(S21).11.3公布 1947(S22).5.3施行
憲法 第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の
発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
この条文に対して、公務員が何を言っても、しょうがないだろう。
この条文を書き換えない限り、全てが公務員の嘘であり、国民は全て、
騙されているだけであり、馬鹿な国民は公務員に従っていれば日本人
は幸せになれるという迷信でしかない」