11/10/10 05:19:25.87 gaeZ5sB70
裁判官も通常の公務員と変わりはありません。
職務の特性上、身分が保障されていることは事実ですが、
それは故意に不公正な判断を行っても罪責を問われない、というものではありません。
日本国憲法76条3項規定の 「良心に反したと認められる場合」 は、
裁判官の裁量権(権限)から逸脱したものと認められ、非行、不正となります。
故意かつ不当に裁判当事者の一方を勝訴させる行為は裁判官の犯罪行為。
そのことを国民全体で認識し不正を正していきましょう。
※ 参照 ※
刑法194条・特別公務員職権乱用罪 同195条・特別公務員暴行陵虐罪 同196条・特別公務員職権乱用等致死傷罪
裁判所法48条、49条 日本国憲法76条3項・裁判官の良心 <判例> 最大判昭和28年6.17刑集7-612 (正当公務の用件) 等