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【ひとりで】労働審判【できる】 - 暇つぶし2ch936:傍聴席@名無しさんでいっぱい
11/05/17 22:07:06.04 fp3bwpdn0
>>935
一例ですが

従業員が過失により業務上の損害を会社に与えた場合に、会社は損害賠償請求をすることが可能です。
しかし無制限にすることはできず、合理的な範囲にとどまります。
その範囲は損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に限られます。
判例上もそのような取り扱いとなっています。

会社は業務遂行を通じて大きな利益を得ているのであり、損をしたときだけ労働者に損害を転嫁することは難しいです。
融資を担当している銀行員が、取引先の倒産によって焦げ付いた資金を、自己負担させられることがないのと同様に、
振込みで過払いを発生させることも、通常想定されるミス(リスク)を超えるものではないので、基本的には労働者が
負担する必要はない(ミスの態様や程度、ミスの頻度にもよりますが)と思います。

会社としては損害発生のリスクを低減する措置を講じておくべきで、その責任を労働者に一方的に押し付けることは
信義則上、難しいと思います。今回は多段階の承認によってリスクが分散されていると考えられ、そのリスク分散に
よっても、事故が発生してしまったのですから、残余のリスクによって損失を発生させてしまった場合は、最終的な
責任主体である会社が負担すべきでしょう。

相談者はミスをした当事者ではないので、連帯責任で負担させられる筋合いは、当初からありません。
ミスをした人、そのミスを見抜けなかった上司は、懲戒規定によって処分されることはありえます。
また勤務評定において不利益に取り扱われることもありえます。しかし懲戒処分と損害賠償請求は別次元であり、
今回のようなケースであれば、懲戒処分とマイナス査定で対応すべきと考えます。

URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)




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