11/05/14 22:05:31.90 8hskUz+W0
みなさんの心強いお言葉で少し気が晴れました。
労働問題でもなんでもそうですが、自分に不利になることも弁護士に伝えるべきだと
思いしらされる一件でした。もちろん、着手金については、弁護士会の調停により
少しでも返却させてもらうつもりです。
>>926、927さんの言う通りでこちらも、解雇に相当する職歴詐欺ではないと思っています。
ただ、拘置歴とその間の職歴詐欺は相手の証拠により事実であり、弁護士も反論しようがないと
のことですが、こちらからしてみると従業員募集要項は「ボイラーの資格と電気工事の資格と40歳未満」であり
その詐欺はしていないというのが言い分です。それしか言い分がないのですが・・・
ただ、拘置歴と職歴詐欺だと弁護士は難しいと言っていました。拘置歴はよいにしても
働いていない期間を書かないのなら良いのだが、働いていたとして詐欺したのはまずいとのことでした。
一つ参考に、書きたくない事実は履歴書や職歴書には書かないというのも一つの手ですということを申し述べておきます
(私の弁護士の談)ですが、都合の悪いことは書かないことにより正当化されることが多いことも言っていました。
これは刑事裁判と同じで、都合が悪いことは黙秘しますと同じことだそうです