11/05/14 21:44:48.93 XKdvLY1w0
経歴詐称が会社にとって懲戒処分に該当するほどの問題なのは事実なのだが、
だからと言ってこのケースは解雇に相当するほど悪質な詐称かどうかが、
裁判で問われることになると思う。
会社が要求する職歴・資格を持っていなかったのに「持っていた」と言って
入社したなら解雇相当だが、文面にあるような、細々した転職歴を誤魔化したとか、
拘置所の件を書かなかったことで、今までの職務に問題が発生したのか、今後問題が
発生しそうなのか、会社に監督義務が問われるような事態になりえるのか、そうでないなら
減給処分等は相当であっても、解雇は行き過ぎではないのか、という方向に話を
もって行くのがベストじゃないかな。
あと、弁護士が降りたのを幸い、裁判の主張や要求を本人の望む内容に変更してしまっても
良いように思う。
勝負はこれからだと思って、頑張って欲しい。