11/03/19 16:25:36.42 KGHapAib0
>>745
うん、普通なら「労働審判以外の場でお話しすることはございません」で拒否してもいいと思うけど、
実は私は今、相手側弁護士の判断で自宅待機中なんです。で、自宅待機前は相手方から「今後は基本的に
弁護士を通じて云々」と言われており、また、弁護士に呼び出された期日が、自宅待機開始後、
丁度1週間(会社の就業規則だと、懲戒処分での自宅謹慎期間は最長1週間)でもあり、「会社の代理人としての
呼び出しであり、これを拒否することは会社の命令を拒否することである」とも言われると、行かざるをえないかなと
思います。
当面の私の処遇(自宅待機期間中の賃金の有無等)について、が有力かと思うけど、
示談の申し入れなら応じないでもない。
まさか労働審判中に懲戒解雇なんて荒技使ったりしないだろうな?