11/02/15 02:19:01 Bi4RYkOx0
>>577
解雇理由での労働審判手続は可能です。
但し、民事訴訟に移行する場合も多く、この場合は時間がかかります。
一度、労働の法律の専門家に相談してくださいね。
労働審判手続は,
労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と
経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,
個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,
調停による解決に至らない場合には,
事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,
労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。