【ひとりで】労働審判【できる】at COURT
【ひとりで】労働審判【できる】 - 暇つぶし2ch245:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/10/30 12:32:27 y1R0p+DF0
>>240

職場における労働者のモニタリングは、人事・労務管理上の様々な目的で行われているが、
職場内であっても私的領域が存在すると考えられ、モニタリングの手段、
程度によっては労働者の個人情報の保護を図る上で問題が生じる場合があるもの
と考えられる

だとさ
おまえの身勝手な主張が通ると思ったら大間違いだ


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