11/01/11 23:44:37 JugS6tgt0
>>879
履行過程において債権者の一般法益に損害を与えたとき(売却した家具の
搬入にさいして壁やじゅうたんを毀損した場合)には、保護義務違反と
みることができ、それが債務者の故意・過失に基づくときは、生じた損害を
賠償すべき義務を生ずる(奥田昌道「債権総論」163頁)。
これを、賃貸借契約についてみると、賃貸人は、賃貸人・賃借人において
相互に、相手方の生命・身体・所有権等を侵害しないよう配慮すべき注意義務が、
契約法上の義務として認められるのではなかろうか。