10/10/04 23:32:22 u1s05IHE0
>>233-234の続きです。
>>202
本題の「知れたる債権者が返事をしない場合」の件についてですが、実務資料のコピーをもらってきました。
【債務超過の場合の処理方法】
相続財産が債務超過の状態にある場合には、相続財産の清算は、破産手続による清算と異なり、
積極財産の範囲で相続財務を弁済してもこれだけでは結了しない。
相続財産法人の清算手続である以上、最終的には積極財産(資産)と消極財産(負債)をいずれも
ゼロの状態にしなければ法人自体が消滅しない。
すなわち、積極財産をもって相続債務を弁済してもなお相続債務が残るときは、何らかの形でこれを
法的に消滅させなければならない。この場合、相続財産管理人は、相続債権者・受遺者に任意的かつ
個別に交渉し、相続債務の免除(民法519)をもらっている。
債務超過の場合には、上記の他破産手続による清算が考えられるが、実務上、管理人は、債務超過が
判明した時点で、法廷の弁済時期、順序、方法等に従った配当表を作成し、相続債権者等に残債務を
免除する旨の書面を求めるか、あるいは、配当により管理終了させることを手続き上明確にさせる趣旨から、
管理終了に関する同意または管理終了することについて異議がない旨の書面を求めている。
また、そのような書面がなくとも、相当期間内に配当することについて異議がなければ黙示的に免除されたものと
解することにより、債務超過の状態を解消し、相続財産の清算を結了する運用を行っている。
司法研究報告書 第55輯第1号「相続財産管理人選任等事件の実務上の諸問題」より
これを読むと、要は、「債権申出の催告をしたのに返事をしない債権者は無視!」てな運用でおk、ってことのようです。
とりあえずこの方針でやってみます。色々とありがとうございました。