10/09/27 02:02:02 SPgLMKy10
相談です。
刑事事件の私撰弁護人に対して損害賠償(契約不履行?)と慰謝料の請求は可能でしょうか?
身内が刑事事件の容疑者となり、その弁護人として私撰弁護人としてAと契約しました。
その際、無罪主張であることを伝え、了解を得ています。
(また、こちらから色々話す前に、本人と面会した上で「あれはやってない。絶対に無実だ」と、力強く言い切られてました。)
また、契約金について
「私は高いですよ(無罪判決を幾つかとった実績もある高齢な有名弁護士」
と言われ、以前冤罪でお世話になった若い弁護士の2倍弱の金額でしたが、
(Kの対応があんまりにもだったので)藁にもすがる思いでお願いしました。
さらに、
「私自身多忙であるため事務手続きなどの雑務担当として事務所の若いの(B)を1人つける」
「(AB連名だが)追加料金は要らない」
と言われ、納得していました。
あくまで、Bは手伝いであり、「裁判では私(A)がバシッと言いますから」との言葉を信じて。
ところが。
実際、Aは公判前手続きの1回目に出席しただけで発言も無し。
公判には一切出席しませんでした。
また、公判前手続き中に依頼者である私や家族に向かって
「あれはやってる。長年弁護士をやってきたから目を見れば分かる。」
「身内が無罪無罪と騒ぐから本人が罪を認められない」
「本人が罪を認めなければ弁護しない(できない?)」
などなどの発言がありました。
泣き寝入りしかないのかと思っていたのですが、
どうしても判決の日に、(多分別件で)裁判所に来ていたAを見つけて、
思わず目の前に立ったというのに完全無視で一緒に居た人と雑談してたのが許せず。
どうにかして、Aが悪かったということを明確にしたいのです。
(ちなみに、身内の判決は有罪でした。それに関しては裁判所の判断なので致し方ないと思っています。)