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日本の民法上、名誉毀損は不法行為となり得る。日本の民法は、不法行為(民法709条)の一類型として、名誉毀損を予定した規定がある(民法710条、723条参照)。
不法行為としての名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為をいう[2]。
日本の不法行為法上、ドイツや韓国と異なり、死者に対する名誉毀損は成立しないとされている。ただし、虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合には、
遺族の当該死者に対する敬愛追慕の情等の人格的利益を,受忍限度を超えて侵害したとして、損害賠償責任が肯定される[3]。
名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、名誉毀損とはならない[4]。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、
名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。
民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。しかし、名誉毀損については、民法723条により、
「名誉を回復するのに適当な処分」を裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。
日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、近年(2009年現在)では400 - 500万円程度の賠償額が定着しつつある[5]。