11/04/24 19:31:35.56 peF7imfv
平成13年(ワ)第22066号著作権侵害差止等請求事件の判例から鑑みるに
ネット上にアップロードしたものであっても著作権は棄却されないな
判決から9年も経ってるし、まぁ法学界では一般的な見解になっているみたい
平成15(ワ)15526 著作権 民事訴訟事件を見るに、
便所の落書きと言われる2chのレスにすら著作権は発生するというのが昨今の判例だからね
更に転載禁止の有無にかかわらず引用・転用の権利は著作権に含まれる
例外的に引用が許される著作権法および判例法の規定のどれにも当てはまらないから、確実に著作権侵害になるね
著作権関連法は知的財産法って区分だから、
作品が経済的な価値を持たないことの証明責任は被告側、つまり串にあるってことになるね。証明できなければ敗訴になる
この裁判では裁判費用の支払いも命令されてるから、串にとっては痛い出費になるんだろうかな