11/08/03 08:00:27.18
パートしてる女性です
持論を振りかざし、マイルール全開の我が儘放題な薬剤師を野放しにしない為
薬剤師免許剥奪を厚生労働省に問い合わせました
薬剤師法
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者【令】第7条
【則】第1条の2
《改正》平13法087
(免許の取消し等)第8条 薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。《改正》平11法160
《改正》平13法0872 薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の業務の停止
3.免許の取消し
内容に合致する項目の事が何箇所もあるので
厚生労働省に問い合わせしたら
取り消しの確認出来て安心しちゃった