11/09/29 11:38:36.63
>>459
こんなのがある。
電 波 法
第九章 罰則
第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、
無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、
三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
放送法 第3条の2
放送法
(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。