11/09/05 22:45:41.72
原発再稼働の国民投票には憲法改正が必要。
憲法第41条により、国会は国の唯一の立法機関と定められている。
したがって、法律を作るときに、国会が、国民投票をして、法律を制定することは
憲法上、明文の規定がある場合を除いて憲法違反である。
↑ 昭和63年度の司法試験の憲法に出題された。
ところで、原発の再稼働については、法律(原子炉等規制法第29条など)で決められている。
したがって、原発の再稼働に国民投票を必要とする法律を作ることは憲法違反。
憲法改正して、原発の再稼働についての明文の規定を作らない限り無理。