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東電破産決定 工作はもう無駄
東電に賠償免責の適用ない 福島第1の補償で官房長官
2011年3月25日 19時55分
枝野幸男官房長官は25日午後の記者会見で、巨大な自然災害などの場合に電力会社を免責する
原子力損害賠償法(原賠法)の例外規定が福島第1原発の事故で東京電力に適用される可能性に
ついて「社会状況からありえない」と明言した。
福島第1原発事故に関わる国による補償は、国と東電の契約の上限の1200億円にとどめ、上限を
上回る賠償責任は東電が原則として負うことになる。
原賠法では「異常に巨大な天災地変または社会的動乱」の場合は、原子力災害に対する東電など
原子力事業者の賠償責任を免除し、国が負担する免責条項を定めている。
政府内には当初、今回の地震と津波は「未曽有の大災害だ」として免責を適用することも検討したが、
各地で放射性物質の検出が相次ぎ、東電が賠償責任を免れるのは「国民感情からも受け入れられない」
(財務省幹部)と判断した。
東電が補償しきれない場合は、国が財政投融資で東電に融資する案や、金融機関から東電への融資に
政府保証を付ける案が出ている。
(共同)
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