10/12/31 11:03:14.35 0
情報が錯綜しているのでまとめ
従来より、青少年健全育成条例第七条、第八条、施行規則第十五条は
・第七条 努力義務。こういったふしだらな物は青少年に売らないよう努力しろ
・第八条 規制の権利。7条で言ってるような物が青少年に売られてたら知事はそれを規制する事が出来る
・施行規則第十五条 第八条で規制できる物とは何なのか具体的に記す
とセットのような物であった
青少年健全育成条例第七条が改正された事によって、それとセットの条例第八条、施行規則第十五条も変わった
・改正第七条 今までの物+七条2項 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は~
・改正第八条 今までの物+八条2項 七条2項で言ってるような物が青少年に売られていたら知事はそれを規制する事が出来る
・改正施行規則第十五条 今までの物+八条2項で規制できる物とは何なのか具体的に記す
第七条では「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く)」とあったから、ゲームは関係ねーだろうと思っていたら
改正施行規則第十五条の8条で規制できる具体的な対象には、プログラムも含まれていた ←←今ココ
ちなみに、エロゲーは元から青少年が買えないようになっているので、第八条を満たさないから関係が無い
ゲームもCEROとか元から厳しかったからあんまり関係無い気もする