11/01/10 13:40:27.15 0
>>391
1.まず過激な漫画の定義を決めてくれ、何が過激な漫画かは主観によるところが大きい
2.今回の条文がかなり特殊なんで判例ないぜ
3.規制されるのはAV、エロ漫画、エロゲーなのか同化がわからない
4.表現の自由には知る権利も含まれているから広義には表現規制、
狭義には販売規制、実態問題も絡めて考えるべき
5.条文からの解釈が可能ならばここまで問題になっていない
6.都の回答には法的拘束力もなく、条文解釈の指標にもならない
7.勉強するのはいいことだな、誤解だらけのテンプレにあるようなのは勘弁な