11/01/04 08:53:10 buV8EgwU0
>>179お前の大嘘など6行でバレる程度のもんなんだが
法は無理を強いるものではないので、できるかぎり特定するよう努めた結果、
通常の判断能力を有する一般人からみて、当該表現が当該規定に抵触するか否かを
当該規定文言から判断できる程度の特定性が要求されることは言うまでもなく、
この要求が満たされないと判断されれば、当然のことながら、表現行為に対する萎縮効果をもたらし、
違反行為に対して刑罰を科することは明確性の原則に反することにもなるので、
憲法31条に違反するということになる。ひいては実質的に憲法21条1項に違反することになりかねない