11/01/03 03:03:44 eo+U+L7n0
>年齢の判断について
今回の、改正案におきましては、刑罰法規に触れる性交等を不当に賛美又は誇張するように描写等することにより
読み手である青少年の性に関する健全な判断能力の形成を、妨げる恐れのあるものを区分陳列の対象とする事とし
これに該当する限り、性交等に関わる登場人物の年齢設定は問わない事としました。
但し、性交等にかかる刑罰法規の中には、性交行為の対象者が13歳未満、または18歳未満である事が当該法規の適用の要件となっている物があります。
その場合には、当該刑罰法規に触れる性交等の描写等であるか否かの判断にあたり、登場人物の年齢設定の判断が必要になります。
その際には、年齢を始めとする、服装、所持品、学年、背景、その他の、人の年齢を客観的に推定させる事項の、描写から判断する事となると考えています。
尚、当該性交等不当に賛美誇張するように描いた漫画等の一部において、服装、所持品、背景、その他の人の年齢を客観的に推定させる事項の描写等からは、読み手である青少年が、明らかに13歳未満である、
または明らかに18歳未満であると受け止め方をされてしまう描き方をされているにも関わらず、作品の設定上は一言だけこれは成人であると断り書きをつけているようなものがあります。
このようなものは、読み手である青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げる恐れがあるものとして区分陳列を検討する対象になり得るものであります。
不健全図書の指定にあたりましては、自主規制関係団体の意見を聴取した上で、青少年健全育成審議会に諮問をし
その結果を踏まえて、都が不健全指定するという慎重な手続きを経る事としており、行政の恣意的な判断の入る余地があるとのご懸念は、あたらないものと考えます。