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新潟水俣病で和解 集団訴訟で国が責任認める
2011年3月4日 朝刊
新潟県の阿賀野川流域で1960年代に発生した有機水銀中毒の新潟水俣病をめぐり、未認定の患者ら173人が国と原因企業の昭和電工(東京)に損害賠償を求めた新潟4次訴訟は3日、
昭電が1人210万円の一時金を支払うことなどで、新潟地裁(草野真人裁判長)で和解が成立した。
水俣病の未認定患者約3000人が4地裁に起こした集団訴訟で、国が責任を認めて和解するのは初めて。
東京、大阪、熊本地裁でも24~28日に和解が成立する見通し。
和解成立後に原告団は新潟市内で集会を開き、引き続き全被害者の救済に向けた活動を続けることで一致。
「恒久的な救済システム樹立を目指し、さらに全力で取り組む」との声明を発表した。
和解条項は、政府が昨年4月、水俣病救済特措法により決めた救済策に沿う内容。
昭電は一時金のほか原告団に2億円の団体加算金を支払い、国などは原告に月額1万2900~1万7700円の療養手当を支給する。