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新潟水俣病訴訟が和解 未認定患者の集団訴訟で初
2011年3月3日 14時19分
新潟県の阿賀野川流域で1960年代に発生した有機水銀中毒の新潟水俣病をめぐり、
未認定の患者ら173人が国と原因企業の昭和電工(東京)に損害賠償を求めた新潟4次訴訟は3日、1人210万円の一時金を支払うことなどで、新潟地裁(草野真人裁判長)で和解が成立した。
水俣病の未認定患者約3千人が4地裁に起こした集団訴訟で、国が責任を認めて和解するのは初めて。
東京、大阪、熊本地裁でも24~28日に和解が成立する見通し。
この日、協議の後に開かれた口頭弁論で、草野裁判長は「国は水俣病の治療に関する調査研究を行い、被害者の福祉の充実に努める」などとした和解条項を読み上げた。
新潟4次訴訟の原告は「阿賀野患者会」(山崎昭正会長)に所属し、2009年6月以降、1人当たり880万円の賠償を求め提訴。
昨年10月、一時金支払いや療養手当支給などの条件で双方が和解に向けて合意し、原告と国側が設置した第三者委員会が支給対象者の判定を進めていた。
弁護団によると、和解条項は昨年4月、政府が水俣病救済特措法により決定した未認定患者の救済策に沿う内容。
判定では、原告のうち既に水俣病と認定された2人を除く171人全員が対象として認定されたという。
(共同)