宮崎★口蹄疫の状況11at AGRI
宮崎★口蹄疫の状況11 - 暇つぶし2ch416:名無しさん@お腹いっぱい。
11/02/08 21:32:02

【第32回】高病原性鳥インフルエンザも治る病気? 11年2月7日
[GEN 785] 宮崎口蹄疫騒動を検証する
URLリンク(www.melma.com)

このQ&Aを作成した方も、「これならH5とかH7といっても弱毒性の可能
性(ひょっとして可能性が高い)があり、「養鶏産業の脅威」とは限らないと
なると、鶏舎内すべての殺処分は やりすぎではないのか? それは 憲法29条
(財産権は、これを侵してはならない。)に抵触しないのか?ということが気
になったのでしょうか? 殺処分を正当化する理由が最後に述べられています。
(以下A3より引用)

 「H5、H7亜型のウイルスの場合、流行当初は弱毒であっても家きんの間
 で感染を繰り返すうちに数ヶ月後には強毒に変異する場合がある。」(引用
 終わり)

だから予防的措置として殺せということなのでしょうか? しかし、高病原性
鳥インフルエンザが家きんに感染しても「流行当初は弱毒」ということは、家
きんへの感染自体が問題だというわけではなさそうです。「強毒に変異する場
合がある」ということは「弱毒性のまま」だっていうこともあるということで
しょう。家きん類に感染したらかなりの高い確率で高病原性になるというなら
別ですが、そんなふうでもなさそうな表現になっています。

そんなわけで、「H5、H7亜型」だからといって、慌てて殺処分する必要性
については??? と思われます。だから、家伝法で殺処分を命令するのは 国
(農水大臣)ではなく、知事にして 責任を押し付けよう というわけでしょう
か?

それにしても、「強毒に変異する場合がある」のは「H5、H7亜型」に限ら
れるのはなぜでしょう?


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