10/12/19 14:18:59 yZy8k0lC
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25. 法律では。 2010年12月19日 03:01
法律ではタイにおける外国人はBビザおよびWPを所有し、且つWPに記載された所在地において、WPに記載された業務内容のみにおいて就労が認められています。
仮にふくちゃんが魚のバイヤーとしてWPを取得しているのであれば夜のバーテンは不法就労にあたります。
逆にバーテンの仕事でWPを取得(実際取得は困難ですが)されているのならば昼の仕事はNGとなります。
いなかっぺ親父様はすべてクリアと断言されていますが長期滞在許可と不法就労は別問題です。
いなかっぺ親父様のふくちゃんを庇われているお立場はお察ししますが、厳密には厳しいです。老婆心ながらお伝えいたします。