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平沼赳夫事務所 ご参考 亡国 国籍法改正案 粉砕 臨時発刊
平成二十年十一月二十六日
「国籍法改正」に反対する緊急国民集会参加者一同
決議(案) <1/2>
私たち日本国民は、十一月十八日に衆議院で可決された国籍法「改正」案に
全面的に反対であり、参議院における否決を求める。
一、国籍法「改正」案は、憲法違反である
憲法前文は「日本国民」は「われらとわれらの子孫のために」
「この憲法を確定する」と述べている。
国籍は国民たるための不可欠の条件であるから、
憲法を定める権利の根拠をなすものである。
それを「われらとわれらの子孫」であることが証明できない者に与えることは、
憲法違反である。
一、国籍法「改正」案は、最高裁判決を逸脱・歪曲している
六月四日のいわゆる「婚外子国籍訴訟」最高裁判決が国籍法「改正」案の根拠とされている。
しかしながら、本判決は、子の国籍付与にあたり、父母の婚姻を条件とすることを違憲としたに過ぎず、
「子の国籍保有資格の真実性」を無視すること、多重国籍を認めることを求めたものではない。
しかるに国籍法「改正」案は、子が真実に
その親の子であることを証明する有効かつ確実な手続きを定めていない。
これは偽装申請を容認するに等しい。
本人確認の手段として、既に刑事裁判でも証拠採用されているDNA鑑定をなぜ行わないのか。
それが人権侵害と言うなら、偽装申請をどのようにして証明するのか、
或いはわが子でない子をわが子とさせられることは人権侵害ではないのか。