08/11/23 02:11:38.34 DHC1J/2IO
>>836>DNA鑑定って付けられるのかなあ~
国籍法施行規則
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
・これにDNA鑑定入れればいいかな。
国籍法施行規則 第1条 第4項
>届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名押印し、
>>>【国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。】
>一 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、
出生の年月日及び場所、住所、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別
二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
三 国籍を取得すべき事由
・だから改正法案が通っても、かまわんけどね。
法務大臣が
>国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる
>書類
の中に、DNA鑑定入れてくれたならばさ。