09/11/15 00:23:25 L0uSHMHd
>>607
そう言って「逮捕されるかもしれない」という畏怖を相手に抱かせることは刑法第222条の脅迫罪にあたるぜ。
脅迫罪にはこのような判例もある。
>「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。
お前の場合、実際に死ぬ気なんかないだろう?
だから単に相手を畏怖させる目的であると解釈するのが妥当だ。
この場合、上記のように脅迫罪が成立する余地は十分にあるぞ。
知ったかぶりはやめておくことだ。
で、公務員といっても幅広いが国家公務員か? 地方公務員か?
それくらい言えよ。