09/07/01 20:10:09
ホッシーの控訴審の争点は要するに、
>>82 さんが書いたような行為を、死体損壊罪として見るか、殺人罪に含めて考えるか、なんです。
死体損壊罪というのはどんなに重くても懲役3年だから、>>82 さんには悪いけど、死刑になるわけがない。
一審判決はこの考え方をとっていたわけ。
それに対して検察は、ご遺体の肉を鍋で煮たとかトイレに流したとかいうことも殺人の行為に含めて考えるべきだ、
殺人罪だったら一番重いのは死刑だから、こんなひどいことしたホッシーも死刑だよ、という考え方。
東京高裁としてはこの2つの考え方のどちらが法律的に正しいのか、ということだけを
集中して検討すればいいから、判決までそんなに時間取らないよ。